第1条 適用範囲
- 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令に準拠するものとし、慣習については解釈上疑義が生じた場合、関係法令に基づく協議によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当ホテルに宿泊契約の申し込みをご希望のお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
①宿泊者名
②宿泊日及び到着時刻
③その他当ホテルが必要と認める事項
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 申込金は、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室がないとき。
- 宿泊される方が、宿泊に関し、法令規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊される方が、次の①から②に該当すると認められるとき。
- 宿泊される方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊される方が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊される方が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊される方が安全管理上、他のお客様や従業員に危害を及ぼす恐れがあると当ホテルが判断した場合。
- 宿泊される方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
①反社会的勢力(暴力団、準構成員、またはその関係者を含む)による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定をする暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
②法人でその役員のうちに反社会的勢力に該当する者があるもの。
第6条 宿泊客の契約解除権
- お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 違約金を申し受ける場合は、当該契約解除に関連する規約に基づきます。
- 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
①お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
②宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
④宿泊されるお客様が、伝染病であると明らかに認められるとき。
⑤宿泊されるお客様が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
⑥天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑦宿泊されるお客様が安全管理上、他のお客様や従業員に危害を及ぼす恐れがあると当ホテルが判断した場合。
⑧寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。
第8条 宿泊の登録
- お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- お客様が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等現金に代わり得る方法により行うときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
①宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号及び職業
②旅館業法第6条に基づき外国人の方は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③その他ホテルが必要と認める事項
第9条 客室の使用時間
お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日14:30より翌日10:00までとします。
第10条 利用規則の厳守
お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
①フロントサービス時間
14:30〜22:00
②飲食等サービス時間
ご朝食 7:00〜8:30
ご夕食 18:00〜20:00
③附帯サービス施設時間
サウナ 15:00〜18:00
※アルコールを摂取されている方は如何なる理由であってもご利用はできません
※事前予約制となります
第12条 料金の支払い
- お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、現金又はクレジットカード等これに代わり得る方法によりお客様のチェックアウトの際フロントにおいて行っていただきます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を宿泊予約料金の範囲内で賠償します。
- ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられいる場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
- 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。
第15条 通信利用について
- 当ホテル内から通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、不可抗力による損害について当ホテルは一切の責任を負いません。
- 通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
第16条 駐車の責任
当ホテルの駐車場をご利用いただく場合、当旅館は駐車場の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任はお客様ご自身に帰属します。駐車場内での車両の盗難、破損、その他の事故について、当旅館は一切の責任を負いません。ただし、当旅館の故意または重大な過失による場合を除きます。
第17条 宿泊客の責任
お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 準拠法
当ホテルとお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所を専属合意管轄裁判所とします。